事業を始めるにあたり、バーチャルオフィスを利用している人もいると思います。
バーチャルオフィスを利用するにあたり気になるのが、経費や税金に関することですよね。
そこで今回は、バーチャルオフィスの経費の割合や納税地などについて紹介していきたいと思います。
この記事を最後まで読むことで以下の3つについて理解することができます。
- バーチャルオフィスは経費になるのか
- バーチャルオフィスの経費の割合
- バーチャルオフィスの納税地
「バーチャルオフィスってなに??」 「バーチャルオフィスを利用すると何がいいの??」 起業を考えている方やネットショップの運営している人は、よく「バーチャルオフィス」というサービスについて耳にすることがあるでしょう。 ですが、一体何なのかよくわかっていない方も多いと思います。 そこで今回は、...
「バーチャルオフィスってなに??」 「バーチャルオフィスを利用すると何がいいの??」 起業を考えている方やネットショップの運営している人は、よく「バーチャルオフィス」というサービスについて耳にすることがあるでしょう。 ですが、一体何なのかよくわかっていない方も多いと思います。 そこで今回は、...
バーチャルオフィスは経費になるの??
事業を始めるとなると、様々な場面で金銭が必要になり初期費用だけではなく、これから継続して事業を行っていくためのランニングコストもかかります。
費用の中でも、まとまった金額が必要になるのが、事務所代です。
今までは、賃貸物件の契約をしたり、物件を購入したりして事務所を構えることが普通でしたが、現代の社会では高い費用をかけず、オフィスサービスを使って費用を削減することができます。
オフィスサービスの中でも、レンタルオフィスやシェアオフィスなど、様々なものがありますが、1番費用を安く済ませることができるのが、バーチャルオフィスです。
事業を行う際、費用の節約やそのほかの利便性を考えて、バーチャルオフィスを利用する人が多くいます。
事業用ということは、その事業をするために必要になるため、バーチャルオフィスを利用する際の費用も、経費に計上することができます。
バーチャルオフィスは作業場所としては機能せず、住所のレンタルが基本サービスであるため、経費に計上できないのではないかと心配する人も多いです。
しかし、バーチャルオフィスで住所を利用しないと、事業に支障が出てしまうという観点から、問題なく経費に含めることができます。
バーチャルオフィスの経費になる割合とは??
バーチャルオフィスの利用料は経費になりますが、実際に作業をする場所は自宅であったり、別の拠点の場合「経費として全額含めてはいけないのでは?」と疑問に思うかもしれません。
実際にバーチャルオフィスは、住所をレンタルするもので、作業をするように提供されるサービスではありません。
ただ、事業用の住所を用意することは重要であるためバーチャルオフィスの費用は、10割すべてが経費の計上対象に当たります。
バーチャルオフィスの利用料が経費にならない場合は、事業用ではなく私用でバーチャルオフィスを契約したときです。
事業を行うために発生した費用については、問題なく経費として扱って大丈夫です。
個人でバーチャルオフィスを利用しても認められる??
今の社会では個人事業主という働き方が多くあり、フリーランスと名乗る人たちが世間ではたくさん活躍しています。
フリーランスは、個人で開業届を出しビジネスを行いますが、個人事業主として行う場合でもバーチャルオフィスの費用は経費として認められます。
ただし、ビジネスに関係なく私用で、自宅の住所を使いたくないから、バーチャルオフィスの住所に郵送物を送ってほしいなどの利用方法は、個人でも法人でも経費として認められません。
ばれないだろうと思って、勝手に経費に計上していたとしても、税務署のチェックが抜き打ちで入った際に、必ず聞かれウソがばれてしまいます。
しっかりとプライベートと、事業用を分けるようにしましょう。
バーチャルオフィスを利用して自宅で仕事をする場合は経費になる??
バーチャルオフィスは、住所のみを借りるのが基本であるため、作業は別の場所で行うことが多いです。
まだ、新しい法人や個人事業主でビジネスを行っている人は、事業の住所はバーチャルオフィスで公開し、実際の作業は自宅で行っているということも多いでしょう。
そのように、自宅で仕事をしている場合でも、バーチャルオフィスの費用を経費として計上して何の問題もありません。
住所を借りるのは、そもそも作業場所を用意する目的ではないため、郵送物の受け取りや、ホームページに記載するためのサービスとして必要なものです。
バーチャルオフィスを契約して自宅を作業場とすることに、何の問題もなく、経費として計上することが一般的でしょう。
バーチャルオフィスを経費にする場合何が必要??
バーチャルオフィスを経費にするためには、特に特別なものは必要ありません。
他の経費と同じように、支払いの明細を保管しておき、金額を控え毎月のコストや初期費用として、経費に加えます。
しいて言うのであれば、もし、税務署のチェックが入った際に、説明ができるように加入した際にもらえるプランの資料や、ホームページ情報を控えておくと便利でしょう。
バーチャルオフィスの経費計上について
バーチャルオフィスの経費計上について詳しく説明してきます。
バーチャルオフィスの勘定科目は地代家賃になるの??
バーチャルオフィスの費用は経費にすることができますが、勘定科目は何になるのかしっかりと押さえておく必要があります。
結論から言うと、バーチャルオフィスは「支払手数料」にするのが一般的です。
通常賃貸でオフィスを契約した際の費用は、「地代家賃」の勘定科目にし、レンタルオフィスやシェアオフィスなどほかのオフィスサービスの場合は、「賃借料」の勘定科目になります。
賃貸は、家賃が経費として引き落としされる、レンタルオフィスやシェアオフィスはその空間を借りているという意味合いになるので、住所のみのバーチャルオフィスとは、意味合いが異なります。
バーチャルオフィスのオプションの部分の勘定科目は??
バーチャルオフィスでは、基本サービスの住所を利用できること以外にも、オプションで追加のサービスを利用することができます。
よく利用されるオプションの勘定科目は下記の通りです。
- 通信料:郵便物転送、電話番号利用、FAX転送
- 会議費:貸会議室
- 電話秘書代行;外注費
- 外注工賃:書類保管、記帳代行
このように、オプションをそれぞれつけた場合は、勘定科目を分ける必要があります。
しかし、オプションではなくこれらのサービスがプランとしてまとめられているのであれば、一括で支払い明細が出るはずです。
その場合は、バーチャルオフィス利用料としてまとめて、支払手数料で計上するのが良いでしょう。
バーチャルオフィスの納税地は??
バーチャルオフィスの納税地について、個人の場合と法人の場合に分けて説明します。
納税者が申告などをする際に記載している住所のこと
個人の場合
個人事業主が、バーチャルオフィスを使った際の納税地は、実際に作業場所となる自宅にすることをオススメします。
バーチャルオフィスの住所を納税地にするのも間違いではありませんが、自宅で作業をする際に発生した、電気代・通信費などを経費として落とすことができなくなります。
そのため、開業届に住所を書く際は、納税地に自宅の住民票住所を記載し、納税地以外の住所地・事業所にバーチャルオフィスの住所を書きましょう。
そうすれば、自宅でおこなった仕事で発生したとみなされる通信費や電気代は、経費に計上することができます。
法人の場合
法人が、バーチャルオフィスを使って企業をしている場合、納税地には基本的に登記をした住所を記載することになります。
法人であっても、自宅を仕事場にしていることもあると思いますので、法人の場合も、法人設立届出書の納税地に自宅を記載することができます。
そして、本店または主たる事務所の所在地に、バーチャルオフィスの住所を書きましょう。
どこのバーチャルオフィスを利用するか迷ったらDMMバーチャルオフィス
バーチャルオフィスは費用を抑えられるうえ、経費として計上できる便利なサービスですが、世間にはたくさんの企業がバーチャルオフィスを提供しています。
その中でも当サイトでオススメしたいのは、DMM バーチャルオフィスです。
DMMバーチャルオフィスは、合同会社DMMという大手企業DMM.のグループ会社が運営するバーチャルオフィスです。
DMMは、多様多種なジャンルの事業を企業戦略の下行っており、規模の大きい会社なので、知名度も高いでしょう。
DMMバーチャルオフィスは、そのように運営会社の基盤がしっかりしているため、スタッフの教育も行き届いており、問い合わせ窓口による対応がスムーズで丁寧です。
何か困ったときに対応が良いのは、サービスの利用側にとってはすごく安心ができます。
ぜひ、バーチャルオフィスで新しい事業にチャレンジしてください!
DMMグループが運営
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